確定申告書の作成コーナー、書き方、必要書類、用紙のダウンロード

確定申告は、前年度の所得から納税額を計算して、納める税金もしくは還付される税金の金額を確定するための手続きです。
このちらでは、確定申告をするにあたって必要となってくる確定申告書の作成コーナー、書き方、必要書類、用紙のダウンロードについて概要をおおまかにご説明していきます。

確定申告書作成コーナー、確定申告の書き方

確定申告は、一言でいうと年間の税金を確定し、申告する手続きになります。この内容に応じて来年の国民保険料や住民税が確定します。漏れがあるとペナルティを課されることもあります。期限がありますので、時間に余裕を持って確定申告書類を作成するようにしましょう。
国税庁のホームページで「確定申告書作成コーナー」というページがあります。

ここから画面の内容に従って、必要項目を埋めていくと確定申告書の書類を作成することができます。自動で計算も行ってくれるので計算等が不要となり手間がかなり削減できます。

www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

 

確定申告書類は、以下のどちらかの方法で提出することができます。

1. 印刷して提出をする

2. e-TAXを利用して、ネットから申請する

確定申告書A 第1表

1 収入金額等

一年に支払われた給与合計額「支払金額」を「給与」の項目に記入します。(源泉徴収票に記載されています)

2 所得金額

こちらも源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」を2「給与」欄に記入しましょう。雑所得、配当所得、一時所得がない場合は、「給与」の項目に記入した額を2「合計」欄に記入します。

3 各種控除金額

源泉徴収票に記載されている社会保険料や生命保険料の控除額や、すべての人を対象に適用される基礎控除・38万円などを3の各控除欄に記入します。全ての控除額を記入後、その合計金額を3の「合計」欄に記入します。

4 税金の計算

2「所得金額」欄の「合計」欄から3の各種控除金額の「合計」欄を差し引いた額を4の「課税される所得金額※」欄に記入します。
次に「課税される所得金額」欄に所得税率をかけた後の金額を4の「上の21に対する税額」欄へ記入します。

※課税される所得額について: 1,000円未満の端数は切り捨て。

「上の21に対する税額」欄の金額から、配当控除以下から住宅耐震改修特別控除までの合計額を差し引いた結果を「差引所得税額」欄へ記入します。次に「差引所得税額」欄から「災害減免額」欄の金額を差し引いた金額を項番34へ記入します。

項番34と「復興特別所得税額」欄の金額を合計し、項番36の欄へ記入後、そこから項番37と源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を差し引いた金額が黒字の場合は項番39に記入し、赤字の場合は項番40に記入します。

5、その他

配偶者の前年度の合計所得金額を5の「配偶者の合計所得金額」欄に記入します。項番42については、項番38で記入した税額のうち、雑所得、一時所得の金額に対する所得税および復興と区別所得税の源泉徴収税額の合計を記入しましょう。

なお、項番43については、給与等の支払者において未払の収入金額があり、その収入金額に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の支払者の未納付があるとき、その未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を記入しましょう。

確定申告書A 第2表

第2表の各項目は、第1表で記入した金額に沿って同じ額を転記します。ただし所得の種類については具体的な会社名とあわせて記載し、保険料については源泉徴収票に書かれている控除額ではなく、実際に支払った保険料を記入しましょう。

 

 

確定申告書B 第1表

1 収入金額等

1月1日から12月31日までの間に得られた収入を、所得ごとに記入します。事業による収入がある場合には、「事業」欄、給与での収入の場合には「給与」欄に収入金額を記入します。
個人事業主あるいはフリーランスの人は事業所得になるので「事業」の「営業等※」欄に記入します。

給与所得者で、別途給与以外の収入がある場合には、給与所得の欄に源泉徴収票に書かれている支払金額を記入の上、さらに該当する所得欄にも副業で得ている収入を記入しましょう。

※ 営業等の所得に当てはまる事業:

・卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる営業 ・医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業 ・漁業などの事業

2 所得金額

所得金額は、収入から必要経費を差し引いた金額になります。
個人事業主あるいはフリーランスの人の場合、収入から通信費や交通費などの必要経費を除いた額を指します。青色申告の承認を受けている場合には、青色申告特別控除の金額(65万円または10万円)もここで控除することができます。

記入方法は、1「収入金額/営業等」で青色申告控除による金額(65万円または10万円)および経費金額等を差し引いた額を2の「営業等※」欄に記入します。事業所得以外の所得がある場合はそれぞれ計算し、各所得の欄に記入します。給与所得者の場合には、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の数字を記入します。全ての所得を計算後、その合計金額を2の「合計」欄に記入します。

※ 所得税青色申告決算書の項番45の「所得金額」の額を記入

3 所得から差し引かれる金額(さまざまな控除が該当)

この欄は、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などが記載対象となります。所得から控除が認められる金額を記入するものです。

個人事業主やフリーランスの人は、該当する項目を記載しますが、サラリーマンの場合、年末調整で申告漏れがなければ、源泉徴収票の所得控除の合計額を申告書の所得控除額の合計額に転記すればOKです。

4 税金の計算

税金は、「総所得金額」ー「所得控除の合計額」×所得税率で計算します。そしてさらに税額控除として認められるものを差し引き、最終的な税額を計算します。

主な控除としては、配当控除と外国税額控除があります。
※配当控除:総合課税の配当所得がある場合に、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額を控除するものです。

※外国税額控除:同じ所得に対し、外国と日本国内の両方で課税されることを調整するための控除です。外国で生じた所得には、外国での所得税にあたる税と、日本国内での所得税の両方が発生するので二重に課税されている状態を調整するためにのものとなります。具体的には外国で支払った税のうち、一定の額を所得税額から控除することができるようになっています。

記入方法は、2の「所得金額」欄の「合計」欄から3の各種控除金額の「合計」欄を差し引いた額を4の「課税される所得金額※」欄に記入します( 1,000円未満の端数は切り捨て)

次に「課税される所得金額」欄に所得税率をかけた後の金額を4の「上の26に対する税額」欄へ記入します。

4の「上の26に対する税額」欄の額から、配当控除以下から住宅耐震改修特別控除までの合計額を差し引いた結果を「差引所得税額」欄へ記入します。そして「差引所得税額」欄から「災害減免額」欄の金額を差し引いた金額を項番40へ記入しましょう。

項番40と「復興特別所得税額」欄の金額を合計し、項番42の欄へ記入後、そこから項番43と所得税の源泉徴収税額を差し引いた金額が黒字の場合は項番47へ、赤字の場合は項番48へ記入します。

5 その他

その他欄は、税額が正しく計算されているかを確認するために必要な項目です。

専従者給与(控除)の合計額、青色申告特別控除額や未納付の所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額を記入します。

専従者給与(控除)の合計額は、青色事業専従者または事業専従者がある場合に、青色申告決算書の専従者給与額もしくは収支内訳書の専従者控除額を記入します。

青色申告特別控除額については、最大65万円または10万円の額を記入します。未納付の所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額については、給与支払い者が給与をまだ支払っていない場合に、源泉徴収されるべき金額を記載します。なお、この額は「未払給与」が支払われて源泉徴収されるまでは、還付されることは認められないものとなっています。

また前年より繰り越された損失があって翌年に繰り越す損失額がない場合は「本年分で差し引く繰越損失額」欄に前年分の損失額を記入しましょう。

確定申告書B 第2表

1 所得の内訳欄

所得の内訳欄は、所得の種類と支払者の名称、収入、源泉徴収税額を記入しましょう。

2 所得から差し引かれる金額に関する事項

源泉徴収票で控除されているのであれば「源泉徴収票のとおり」でOKです。もし控除されてない場合には、実際に支払った金額を記入しましょう。

確定申告の必要書類、用紙

■申告書:確定申告書A、確定申告書B、第三表、第四表が必要書類です。

  1. 確定申告書A:サラリーマンや年金所得者の方が該当します。
  2. 確定申告書B:個人事業者やフリーランス、分離課税対象の所得がある方が該当します。
    ※分離課税対象の所得がある方、所得が赤字になる人は、別に書類が必要となります。
  3. 第三表:土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得、申告分離課税の上場株式等の配当所得等、申告分離課税の先物取引の雑所得等がある、山林所得や退職所得がある方に必要となります。
  4. 第四表:所得金額が赤字(雑損控除額や繰越損失額を控除をした場合に赤字になる場合も含む)

■申告書以外:確定申告をする際に必要となる書類は以下のとおりです。

・マイナンバーカード(もしくはマイナンバーがわかるもの。通知カードまたは住民票のどちらか一つ。もしくは運転免許証、保険証、パスポート、在留カードのいずれか1つ)

・源泉徴収票(源泉徴収票がない場合には、収入金額及び経費がわかる書類)

・控除書類

  1.  ・医療費控除:医療費の領収書
  2.  ・社会保険料控除:社会保険料控除証明書(国民年金保険料控除証明)
  3.  ・小規模企業共済控除:保険料控除の証明書
  4.  ・保険会社が発行した保険料控除の証明書
  5.  ・寄附金控除:寄付した団体等から交付される領収書
    ※1-3について、給与所得者が年末調整で控除済みの場合は不要。

・税額控除

住宅借入金等特別控除:計算明細等複数の書類が必要となります。詳細は、条件を含めて国税庁のホームページをご確認ください。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/030.pdf

住宅特定回収特別税額控除:詳細の確認が別途必要となります。国税庁のホームページをご確認ください。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/032.pdf

 

 

確定申告の医療費控除について

医療費控除とは、医療費を払った場合に一定金額の所得控除が受けられるものです。

給与で所得がある方は、年末調整はありますが、医療費の支払いは会社で手続きされないため、医療費の控除をうけるためには、個人で確定申告を行う必要があります。これは、サラリーマンだけでなく個人事業主も同様です。

確定申告で医療費控除を受けることができる目安としては、一年間の医療費の合計が10万円を超えたかどうか?になります。

医療費控除は、場合によっては対象外になることがあります。詳細は国税庁のホームーページに明記されていますので、実際に該当する内容かどうかは必ず確認しましょう。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm