年末調整の書き方、提出書類、用紙ダウンロード、返金額・計算など

毎年11月ごろになると「年末調整」といった話題が出てきます。

年末調整とは、サラリーマンなどの給料所得者が1年の間に支払った税金が多すぎたか、または足りてないかを計算し、調整するための大事な制度です。
なお、年末調整はパートやバイトであっても必要となります。
こちらでは、年末調整の書き方、提出書類、用紙のダウンロードといった必要となる項目について大まかにご説明していきます。

ちなみに年末調整は納めすぎた税金が計算されてあなたに戻ってきます。

「ではあなたに戻ってくる還付金は、実際いくらなのか?」ってやっぱり気になりますよね?

ここについても最後に説明していきます。

 

平成31年の年末調整の提出書類、用紙ダウンロード方法

年末調整を行うための用紙は、複数あります。またその年によって変更も発生するので最新の用紙を使って申告をする必要があります。
例えば、平成29年度の年末調整では「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」だった用紙が、平成31年度では、1.給与所得者の配偶者控除等申告書と2.給与所得者の保険料控除申告書と2つの用紙に分かれていたりします。最新の必要書類は、国税庁のホームページ内「税務手続き案内」よりPDFファイルをダウンロードすることができます。パソコンにダウンロードをした後に入力できるようになっています。

www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/

 

【必要となる提出書類】

■給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(平成31年、平成31年)
給与から差し引かれている所得税や住民税には、収入を得ている人が家族を扶養していることでその扶養家族に応じて税金が安くなる制度(扶養控除)があります。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その扶養家族について申告するための用紙です。なお扶養家族がいない人でも提出は必要となるので注意が必要です。

■給与所得者の保険料控除の申告書
この書類は、あなたが支払った生命保険について控除を受けるための書類です。
なお、控除を受けるためには、保険会社から提供される「控除証明書」の添付が必要となります。

■給与所得者の配偶者控除等の申告書
この書類は、平成31年に年末調整で、配偶者控除、配偶者特別控除のどちらかを受けるための書類です。具体的には、配偶者が専業主婦か、パートやアルバイトをしている場合に控除される書類になります。

 

 

年末調整の各書類の書き方について

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(平成31年)

1. 所轄税務署長

一般的には、勤務先で入力されています。勤務先の住所に応じて担当している税務署名を記載します。もし空欄かつわからないようであれば空欄のままで大丈夫です。

2. 市区町村長
こちらは会社でなく、あなたの居住地の市区町村を記載します。

3. 給与の支払い者の名称
勤務先が会社であればその会社名を記載します。個人事業主であれば、屋号または個人名を記載します。

4. 給与支払者の法人番号
基本的には、勤め先担当者が記載します。誤ってマイナンバーなどを記載しないよう注意しましょう。

5. 給与支払者の所在地
勤め先で記載されている場合も多いですが、基本的には会社本社の住所を記載します。

6. 氏名及び押印について
あなたの氏名を漢字とふりがなで記載します。押印欄がありますので、押印してください。基本的にシャチハタ以外のものが望ましいです。

7. あなたの個人番号

あなたのマイナンバーになりますが、基本的に会社によって扱いが異なるため会社側からの指示に従います。

8. 住所及び生年月日

平成31年1月1日時点での住所を記載します。

9.世帯主の氏名と続柄

あなたが世帯主であれば、あなたの名前を記載し、それ以外の方が世帯主の場合には、その方のお名前と続柄を記載します。

10.従たる給与についての扶養控除等申告書の提出

この欄は基本使用しないので空欄で大丈夫です。

 

11. 厳選控除対象配偶者
※配偶者の条件として下記に該当する必要があります

・生計を一にする配偶者

・平成31年度中の所得の見積額が85万円以下(給与年収が150万円以下)

・青色申告、白色申告として給与の支払いを受ける

・青色事業専従者として給与の支払を受ける人や白色事業専従者でない

 

12.控除対象扶養親族

扶養親族は以下のとおり年齢に応じて控除額が変わります。

  1. 年少扶養親族(16歳未満):控除なし ※住民税の計算で利用(1番下の違う欄に記載)
  2. 一般の控除対象扶養親族(16歳~18歳):38万円
  3. 特定扶養親族(19歳~22歳):63万円
  4. 一般の控除対象扶養親族(23歳~69歳):38万円
  5. 老人扶養親族(70歳以上):同居老親等58万円、その他48万円

13.障害者、寡婦、寡夫、勤労学生

 

■障害の場合

1.あなたに障害があるな愛には、本人欄をチェック。(重度でなければ一般の障害者になります)

2.平成31年分の所得の見積額が38万円以下の同一生計配偶者に障害がある場合には、「同一生計配偶者」の欄にチェック。また同居していて障害が重度の場合には、「同居特別障害者」にチェック

3.あなたの親や祖父母、子供、孫に障害がある場合には、扶養親族欄にチェックを入れ、人数を記載。

あわせて下記も記載します。

  • 対象者の氏名
  • 障害の程度(等級など)
  • 障害手帳交付を受けている場合には交付年月日

■寡夫、寡婦

母子家庭や自分の親を扶養しているような場合に適用される可能性があります。また配偶者との死別や離婚の場合に適用できる場合もあります。詳細は、国税庁のホームページ寡婦控除概要を参照したほうがよいでしょう。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm

 

■住民税 16歳未満の扶養親族

平成31年分は、平成16年1月2日以後に生まれた親族(自分の子ども)がいる場合、記載をします。

 

 

給与所得者の保険料控除の申告書の書き方

 

1. 所轄税務署長

一般的には、勤務先で入力されています。勤務先の住所に応じて担当している税務署名を記載します。もし空欄かつわからないようであれば空欄のままで大丈夫です。

2. 市区町村長
こちらは会社でなく、あなたの居住地の市区町村を記載します。

3. 給与の支払い者の名称
勤務先が会社であればその会社名を記載します。個人事業主であれば、屋号または個人名を記載します。

4. 給与支払者の法人番号
基本的には、勤め先担当者が記載します。誤ってマイナンバーなどを記載しないよう注意しましょう。

5. 給与支払者の所在地
勤め先で記載されている場合も多いですが、基本的には会社本社の住所を記載します。

6. 氏名及び押印について
あなたの氏名を漢字とふりがなで記載します。押印欄がありますので、押印してください。基本的にシャチハタ以外のものが望ましいです。


7.生命保険料の控除

下記に加入している場合には、生命保険料控除の情報を会社名、氏名を記載している下の左枠に情報を記載し申請をします。

  • 生命保険
  • 医療保険
  • 個人年金や学資保険など

8. 地震保険料控除
下記に加入している場合には、保険の情報を会社名、氏名を記載している下の右枠(生命保険の右側の枠)に情報を記載し申請をします。

  • 地震保険
  • 平成18年度以前に契約した長期の損害保険(旧長期損害保険料)

※賃貸の火災保険は対象外です。

9. 社会保険料控除
地震保険の下側の枠に情報を記載し申請をします。
給与から天引きされている厚生年金・雇用保険などは会社が計算してくれますが
扶養配偶者や親族の社会保険料は控除対象なので記入しましょう。

  • 国民健康保険(介護保険料を含む)
  • 国民年金保険料
  • 国民年金基金の掛け金

なお、あなた自身がアルバイトであったり、厚生年金に加入していない会社に勤めている場合には、平成31年度に支払った国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金の合計金額を記入します。
※国民年金・国民年金基金を支払っている方は、「社会保険料控除証明書」の添付が必要となります。

給与所得者の配偶者控除等の申告書の書き方

1.給与支払者の名称

勤務先が会社名を入れていることが多いと思われますが、もし空欄であれば勤め先の名称、住所を入れます。法人番号等不明であれば空欄で大丈夫です。

2.氏名欄

フルネームを漢字とふりがなで記載をします。住所は都道府県名は省略しても大丈夫です。

3.あなたの合計所得金額欄

・給与所得の収入金額等に実際の年収(給与所得)を記入します。

・所得金額は、用紙の裏面に記載されている「3.所得の区分」の表を元に割り出します。

4.あなたの本年度中の合計所得金額の見積額

判定欄:該当するものをチェック(大半の方は900万円以下にチェックになります)

5.配偶者欄

・配偶者の氏名を漢字とふりがなで記載

・勤め先の支持に従って個人番号を記載

・住所欄はあなたと同じ住所であれば空欄でOK

・配偶者の生年月日

・老人控除対象配偶者:昭和24年1月1日以前に生まれている方のみが対象で○となる

・非居住者である配偶者:配偶者が海外にいる場合のみが対象で○となる

・生計を一にする事実:海外に配偶者がいる場合かつ送金している場合はその総金額を記載

 

6.配偶者の本年度中の合計所得金額の見積額
以下①から③は配偶者特別控除の対象となりますが、④は対象外です。

①給料のみで年収103万円以下の場合、所得金額は38万円以下となります。

②給料のみで年収103万円超150万円以下の場合、所得金額は38万円超85万円以下となります。

③給料のみで年収150万円超201万5999円以下の場合、所得金額は85万円超123万円以下になります。

④給料のみで年収201万6000円以上となる場合は、配偶者特別控除も配偶者控除も対象外となります。

なお、国税庁サイトから公開されている給与所得者の配偶者控除申告書のExcel ファイルは、給料を入力すると自動で所得や控除額を計算してくれます。

年末調整でいくらお金が返ってくる? 還付額を診断してみよう

正社員や契約社員、派遣、アルバイト、パートといった形態問わず、毎月給料から所得税が引かれている場合、この金額は仮の金額として会社で徴収しています。つまり会社があなたの代わりにあなたが納税すべきお金を計算し、納税してくれているからです。

この金額の最終調整を年末に「年末調整」として行われます。この年末調整によって払いすぎたお金があなたに戻ってくることになります。
ただし、この金額は、経理などに聞いても実際に戻ってくるまでは教えてくれないんですよね。

というのは、還付金の計算をする上で複雑な所得税の計算をするのはもちろんなのですが、あわせて個人が払っている生命保険や住宅ローンなどの状況や子供がいるかといったことも計算に影響してくるからなんです。

人事労務フリーで年末調整シュミレーションができる

人事労務フリーでは3つの質問に答えると年末調整の還付金診断をしてくれます。見込みの年収や毎月の保険料、所得税がわかれば試算ができますので
給料明細を見ればシュミレーションできます。

https://www.freee.co.jp/hr/yearend/simulation/

 

 

 

10月をすぎると税務署から年末調整書類が会社に届き始めます。起業して間もない方や個人事業主などは自分でやろうとすると手間が大変という場合もあり対応が遅れてしまうケースもでてきます。なお、慣れていないうちは税理士に依頼をして年末調整をやってもらうこともできます。

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